5類感染症への移行後の新型コロナウイルス感染症対策について

新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日付で,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に移行することとなった。令和5年5月8日以降文部科学省のマニュアルの内容等に基づき当学院としてサポート通学について下記のように対応させていただきますので,ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

体調不良時の対応・新型コロナウイルス感染時の出席停止・濃厚接触等の取扱いについて

1.発熱等体調不良がある場合

生徒本人に発熱や咽頭痛,咳等の普段と異なる症状がみられた場合は,自宅にて休養とする。

2.新型コロナウイルス感染が確認された場合

新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合は出席停止とする。

なお,出席停止の期間は「発症した後5日を経過し,かつ,症状が軽快した後1日を経過するまで」とする。感染が判明した場合には速やかに学校まで連絡する。

※「症状が軽快」とは,解熱剤を使用せず解熱し,かつ,呼吸器症状が改善傾向にあることを指す。

※出席停止解除後,発症から10日間を経過するまでは,マスクの着用を推奨する。

同居の家族等に感染が確認された場合

同居しているご家族等の感染が確認された場合(発熱等の症状がある場合含む)でも,生徒の体調に普段と異なる症状がみられない場合や感染が確認されていない場合は登校を控える必要はない(濃厚接触者としての特定は行われないことになっている)。

ただし,生徒に発熱や咽頭痛,咳等があり,感染している疑いがある場合等には,当学院へご連絡ください。

※必ず学院にご連絡ください

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