新型コロナウィルス感染症 拡大への対応について

昨今の新型コロナウィルス感染症の拡大の対応につきまして,7 月28 日現在の愛知県のコロナウィルス感染が広がっていることに合わせて,学院としての対応を以下のように確認させていただきます。ご周知いただきまして,緊急時の対応のご理解とご協力をお願い申し上げます。

1.生徒本人が感染した場合
① 生徒または保護者は,学院に報告の上,14 日間の出校停止とする。(※1)
② 生徒の登校状況を確認の上,学院は数日間休校とし,その休校期間中に学院内の消毒を行ない,日数については保健所の指示に従う。

2.家族(親・兄弟・祖父母など)および同居人が感染,また生徒が感染者と接触があり濃厚接触者と判断される場合(※2)
① 生徒または保護者は,学院に報告の上,原則として 14 日間の出校停止とする。
② 生徒が PCR 検査を受け,陰性が確認された時点で出校停止を解除する。陽性が確認された場合には上記「1」に準ずる。

3.親・兄弟(同居人)が濃厚接触者と判断される場合
① 濃厚接触者が PCR 検査を受け陰性が確認されるまで,生徒本人は原則として 14 日間の出校停止とする。
② PCR 検査で陰性が確認された時点で,生徒本人の出校停止を解除する,なお,陽性が確認された場合には上記「2」に準ずる。

4.教職員が,上記1~3に該当した場合についても,同等の処置とする。
(注 1)生徒,教職員ともに,休校ならびに出校停止中においては外出を控えること。
(注 2)夏季休業中の感染についても,速やかに学院に報告すること。

備 考
※1 学校保健安全法19条【出校停止】 校長は,感染症にかかっており,かかっている疑いがあり,又かかる恐れのある児童生徒等があるときには,政令で定めるところにより出席を停止させることができる。

※2 濃厚接触者 定義 (国立感染症研究所感染症疫学センター)
●新型コロナウイルス感染症の患者と発症日の2日前以降に接触した者。
●マスクなどの感染予防なしに新型コロナウイルス感染症の患者と1m程度の距離で15 分以上の接触があった者。
● 患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内,航空機内等を含む)があった者。
● 適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察,看護もしくは介護していた者。
● 患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者。

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